新築マンション購入後に住宅ローン控除を受けるための申請方法や条件を解説

新築マンション購入後に住宅ローン控除を受けるための申請方法や条件を解説

「新築マンションの購入後に住宅ローン控除を受けるためにどのような申請をすればよいのだろう」と疑問に感じている方は多いでしょう。

住宅ローン控除を受けるための申請方法や条件を把握しておけば、事前に準備がしやすくなります。

この記事では、新築マンション購入後に住宅ローン控除を受けるための申請方法や条件を解説します。

住宅ローン控除を受けることを検討している方は、本記事を参考にしてください。

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住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除とは、ローンを利用して住宅を購入した方の税負担を軽減するための制度です。

2024年10月から2025年末までに購入したマンションへ入居するときの住宅ローン控除は、以下の3つの特徴があります。

■|年末残高の0.7%が控除される
■|控除期間は最長13年にもなる
■|借入限度額はマンションの環境性能によって決定する

住宅ローン控除を適用した場合、所得税と住民税から年末時点の借入残高が0.7%控除されます。

例えば、年末残高が3,000万円だった場合は、控除額が3,000万円×0.7%の21万円です。

また、住宅ローン控除の最長期間は、13年です。

ただ、売主が中古マンションを購入した場合や省エネ性能が一定の基準を満たしていない場合などは10年になるため、あらかじめ把握しておきましょう。

なお、住宅ローンの借入限度額はマンションの環境性能によって決定します。

例えば、以下の2つのいずれかの条件を満たした場合、最大5,000万円までの控除が可能です。

■|認定長期優良住宅:バリアフリー性能もしくは省エネ性能が一定の基準を満たしている物件
■|認定低炭素住宅:二酸化炭素の排出を抑えるための施策が実施された物件

それぞれの住宅ローン控除の特徴を理解したうえで、ローンを申請すべきか検討してください。

≫≫【最新税制改正】2024年以降の住宅ローン控除が引き下げられる!?

新築マンションの控除期間

新築マンションの控除期間

新築マンションと中古マンションの控除期間は、以下の表を参考にしましょう。

(2024年1月以降入居の場合)

住宅の種類借入限度額控除期間控除率
区分住宅性能子育て世帯それ以外
新築マンション長期優良住宅・低炭素住宅5,000万円4,500万円13年0.7%
ZEH水準省エネ住宅4,500万円3,500万円
省エネ基準適合住宅4,000万円3,000万円
その他の住宅0円
中古マンション長期優良住宅・低炭素住宅3,000万円10年0.7年
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
その他の住宅2,000万円

上記の表を参考にし、新築・中古マンションの控除期間について理解を深めてください。

住宅ローン控除の控除額

住宅ローン控除の控除額

住宅ローン控除の控除額は住宅の種類や入居のタイミングによって異なっており、以下の表を参考にしましょう。

(2024年1月以降入居の場合)

マンションの種類住宅の種類借入限度額
子育て世代それ以外
新築マンション長期優良住宅・低炭素住宅5,000万円×0.7%×13年=455万円4,500万円×0.7%×13年=409.5万円
ZEH水準省エネ住宅4,500万円×0.7%×13年=409.5万円3,500万円×0.7%×13年=318.5万円
省エネ基準適合住宅4,000万円×0.7%×13年=364万円3,000万円×0.7%×13年=273万円
その他の住宅0円
中古マンション長期優良住宅・低炭素住宅3,000万円×0.7%×10年=210万円
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
その他の住宅2,000万円×0.7%×10年=140万円

住宅ローン控除の最大控除金額は、「借入限度額×控除率×控除期間」で計算できます。

住宅ローンが控除されるのは、環境に対してどれだけ配慮されている物件かによって決定します。

環境に配慮されている物件なのかは、入居時期です。

上記の表は2024年1月以降に入居したことを仮定して借入限度額を計算していますが、2022年〜2023年に入居していると、さらに少なくなります。

新築マンション購入時に住宅ローン控除を受けるための条件

新築マンション購入時に住宅ローン控除を受けるための条件

新築マンション購入時に住宅ローン控除を受けるためには、どんな条件が必要なのでしょうか。

新築マンション購入時に必要な条件は、以下のいずれかを満たす必要があります。

それぞれの条件に関して理解を深めたうえで、新築マンション購入時に住宅ローン控除を受けられるようにしましょう。

◉ 借り入れる人の条件
◉ 購入予定住宅の条件

借り入れる人の条件

新築マンションを借り入れる人は、以下の条件を満たしたうえで住宅ローン控除を受けなければなりません。

■|家を新築した日もしくは新築を購入した日から6ヶ月以内に住んでいる
■|特別控除を受ける年の12月31日まで住んでいる
■|年間の合計所得が2,000万円以下である

新築の場合は、上記と購入予定住宅の条件を満たせば、最大13年間の住宅ローンが適用できます。

自分自身を振り返り、上記の条件を満たしているのかを確認しましょう。

購入予定住宅の条件

購入予定の新築マンションが、以下の条件を満たしているのかを確認する必要があります。

■|住宅の床面積が50㎡でかつ床面積の2分の1以上が居住用住宅である(住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満、かつ床面積が2分の1以上
■|上居住用住宅の場合、借り入れる人の合計所得が1,000万円以下でも問題ない)
■|住宅ローンの返済期間が10年以上である
■|主に居住用として使用する住宅である
■|譲渡所得の課税特例を受けていない
■|生計を一緒にする親族や特別な関係がある者からの取得ではない
■|贈与による住宅の取得ではない

購入予定のマンションが登記上の記録で床面積が50㎡あるのかを確認する必要があります。

ただ、2023年に建築確認が済んでいるのかを確認していてかつ合計所得が1,000万円以下なのであれば、40㎡でも住宅ローン控除を適用できる条件になります。

新築マンション購入時の住宅ローン控除の申請方法

新築マンション購入時の住宅ローン控除の申請方法

新築マンション購入時の住宅ローン控除を適用するためには、適切な申請方法を把握しなければなりません。

新築マンション購入時の住宅ローン控除の申請方法として、以下の2つの見出しで解説します。

それぞれの方法を参考にし、住宅ローン控除の申請を適切に進められるようにしましょう。

◉ 初年度の申請方法
◉ 2年目以降の申請方法

初年度の申請方法

マンションを購入した年の年末には、確定申告をしなければなりません。

確定申告には、以下の書類が必要です。

確定申告に必要な書類取得方法
住宅借入金等特別控除金の計算明細書国税庁のホームページからダウンロードして書類作成をする
住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書住宅ローンを借り入れた金融機関から毎年10月中旬に届く書類
家屋の「登記事項証明書」法務局の窓口で請求する
家屋の「工事請負契約書」もしくは「売買契約書」住宅ローンを借りる際に取得できる
「建設住宅性能評価書」もしくは「住宅省エネルギー性能証明書」登録住宅性能評価機関・登録された事務所に所属する建築士・指定確認検査機関もしくは住宅瑕疵担保保険法人により発行される

確定申告を提出する方法は、税務署へ書類を持参、郵送、電子申告(e-tax)などがあります。

上記の書類を用意したうえで、住宅ローン控除の手続きをしましょう。

2年目以降の申請方法

住宅ローン控除の確定申告は、2年目以降に必要ありません。

2年目以降は、年末調整をすれば気軽に手続きを済ませられます。

年末調整では、以下の2種類の書類を用意すれば住宅ローン控除を完了できます。

■|給与取得者の住宅借入金等特別控除申請書
■|住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

年末調整の時期は、10月から11月です。10月から11月中に上記の書類を用意したうえで、年末調整手続きを終えましょう。

新築マンション購入時の住宅ローン控除に関する注意点

新築マンション購入時の住宅ローン控除に関する注意点

新築マンション購入時に住宅ローン控除を申請したい場合、何に気をつければよいのでしょうか。

新築マンション購入時の住宅ローン控除に関する注意点は、以下の2つです。

それぞれの注意点を参考にしたうえで、住宅ローン控除を適用する際に何に気をつければよいのかを理解しましょう。

住宅ローンを変えても期間はリセットされない
◉ 住宅ローンの種類によって限度額が変わる

住宅ローンを変えても期間はリセットされない

住宅ローン控除が適しているときにほかのローンに乗り換えたとしても、期間はリセットされません。

例えば、6年間の住宅ローンを受けていて乗り換えによって返済期間が3年延長されたとしても、受けられる期間は残り4年間のみです。

借り換えしても期間がリセットされないことを把握したうえで、住宅ローン控除を利用しましょう。

住宅ローンの種類によって限度額が変わる

住宅ローン控除では、ペアローンと連帯債務などローンの種類によって限度額が変わります。

ペアローンとは、夫婦や親子、兄弟などの親族同士が契約者になって借入をする住宅ローンの一種です。

ペアローンでは、それぞれの債務者が住宅ローン控除の申請をして共同で借り入れができます。

ペアローンではそれぞれ最大35万円、合計70万円が控除額の上限です。

一方で連帯債務とは、二人の債務者の収入を合算して住宅ローンを借り、主債務者と連帯債務者になるローンです。

連帯債務は主債務者と連帯債務者が債務を負う必要があるため、主債務者が返済できないと連帯債務者に返済義務が生じます。

なお、連帯債務の控除上限額は最大40万円、最大80万円まで節税可能です。

それぞれの控除額の上限を把握したうえで、どの種類で住宅ローンを借りた方がよいかを判断する材料にしてください。

住宅ローン控除の対象とみなされない場合

住宅ローン控除の対象とみなされない場合

全ての人が住宅ローン控除の対象になるわけではありません。

住宅ローン控除の対象とみなされない場合は、以下の4つです。

住宅ローン控除の対象とみなされなかった場合、自分はなぜ対象とみなされなかったのか疑問に感じている方が多いでしょう。

それぞれの内容を参考にし、住宅ローン控除の対象とみなされない場合に関する理解を深めてください。

◉ 返済期間が10年未満の場合
◉ 年間合計所得が一定以上の場合
◉ 住宅の床面積が一定以下の場合
◉ 家にいない場合

返済期間が10年未満の場合

住宅ローン控除は、返済期間が10年未満の場合は控除の対象とみなされません。

住宅ローン控除の適用条件に、10年以上にわたって分割して返済する新築物件もしくは取得のために一定の金額を借り入れている必要があると定められているためです。

もし、期間短縮型の繰り上げ返済をして返済期間が10年未満になった場合、住宅ローン控除が適用されません。

年間合計所得が一定以上の場合

ローンを借り入れる人の年間合計所得が2,000万円を超えると、住宅ローン控除の対象とみなされません。

ただ、所有する物件の床面積によって住宅ローン控除の対象になる年間合計所得額が異なるため、注意が必要です。

床面積が40㎡以上50㎡以下の場合は、年間の合計所得が1,000万円を超えると控除が受けられません。

もし、住宅ローン控除の対象中に年間合計所得が2,000万円を超えた場合であっても控除が受けられなくなるため、収入の調整をしなければなりません。

住宅の床面積が一定未満の場合

所有する物件の住宅の床面積が50㎡未満だと住宅ローン控除の対象にならないため、あらかじめ注意しておく必要があります。

ただ、間違えていけないのは登記簿に記載されている情報を参考に、住宅ローン控除が適用されるのかが決定することです。

マンションのチラシと登記簿の床面積では、異なる情報が記載されている場合が多いです。

マンションのチラシには、壁の中心から測定された床面積が掲載されています。

しかし、登記簿には壁の質内戦を基準に床面積を測定しています。

そのため、登記簿の情報よりパンフレットに記載されている情報の方が狭くなっている場合が多いです。

登記簿の取り寄せは法務局のホームページからオンラインで手続きができるため、一度所有物件の床面積の登記簿情報を確認してみましょう。

家にいない場合

現在家に住んでいない場合は、住宅ローン控除の対象となりません。

住宅ローン控除の適用条件に、住宅の所有者自らが居住していなければならないと定められているためです。

ただ、単身赴任で所有者が家にいない場合はローン控除を受けられるので、あらかじめ把握しておきましょう。

なお、転勤で家族全員で引っ越している場合は、引越ししている間に住宅ローン控除が受けられません。

マンション購入+リノベーションでも住宅ローンが控除される

マンション購入+リノベーションでも住宅ローンが控除される

マンション購入とリノベーションを実施した場合でも、住宅ローンが控除されます。

本章では、マンション購入とリノベーションを同時にした場合について、以下の2つの項目を解説します。

◉ リノベーションするなら中古マンションがおすすめ
◉ 中古物件購入+リノベーションならリノデュース

リノベーションするなら中古マンションがおすすめ

リノベーションをするのであれば、中古マンションがおすすめです。

中古マンションをリノベーションするメリットには、以下の3つがあります。

■|物件購入時の選択肢が幅広い
■|資産価値が下がりにくい
■|購入コストを抑えられる

中古マンションをリノベーションすると、物件購入時の選択肢が幅広くなります。

中古マンションは新築マンションと比較して数が多いため、理想の物件に出会いやすいです。

特に駅や商業施設に近い土地には早めに物件が建てられることが多く、新築マンションでは選択肢が少ない傾向にあります。

利便性の高い物件に住みたいのであれば、中古マンションを購入してリノベーションするとよいでしょう。

中古マンションは、資産価値が下がりにくい特徴があります。マンションは、築年数が経過していくとともに資産価値が下がっていきます。

中古マンションの場合は、新築と比較して価値が下がりきってしまってるため、急激に資産価値が下がることはありません。

そのため、両親との同居や子どもの独立などライフスタイルの変化に伴い、住み替えがしやすくなるでしょう。

中古マンションのリノベーションでは、購入コストが抑えられます。

近年はマンションの価格が高まっているため、新築の購入は多額なお金が必要です。

しかし、中古マンションを購入してリノベーションすれば、コストを抑えられます。

中古マンションのリノベーションには、さまざまなメリットがあります。

≫≫ 中古住宅は最大21万円の住宅ローン控除が可能!適用条件や流れを解説

中古物件購入+リノベーションならリノデュース

中古物件購入+リノベーションならリノデュース

中古物件購入とリノベーションを進めたいのであれば、リノデュースがおすすめです。

リノデュースとは、中古物件からリノベーションまで1社完結で進められます。

通常中古物件購入からリノベーションまで進めると、仲介手数料が100万円以上かかる場合が多いです。

しかし、リノデュースでは1社でリノベーションまで完結できるため、仲介手数料がかかりません。

また、リノデュースでは10年間のアフターサポートが付いてくるので、安心して物件購入からリノベーションまで終わらせられます。

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新築マンションにおける住宅ローン控除のまとめ

新築マンションにおける住宅ローン控除のまとめ

新築マンション購入後に住宅ローン控除を受けるためには、住宅借入金等特別控除金の計算明細書や家屋の「登記事項証明書」などの書類を税務署へ提出しなければなりません。

住宅ローン控除の適用条件を確認したうえで、条件を満たしている場合は控除の申請をしてください。

本記事では新築マンションを購入した前提で住宅ローンの控除について解説してきました。

しかし、中古マンションではコストを抑えつつリノベーションをすることで、理想の住まいが作れます。

また、再度リノベーションをしたとしても、住宅ローン控除を受けることが可能です。

中古物件購入とリノベーションをするなら、リノデュースがおすすめです。

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    「リノデュース」は施工会社からスタートした会社です。
    その後、デザイン・設計や不動産の領域に事業を拡大し、ものづくりの会社である技術と不動産業の知識を活かし、ワンランク上のリノベーションを提供しています。今まで不動産業界では当たり前とされていた「両手仲介」や「囲い込み」などの仲介手数料による利益の最大化を狙う業界の習慣から、仲介手数料のかからない新しい不動産仲介の仕組みを作りたいとの思いが強くなりました。

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