不動産売却は、個人で取引するよりも不動産会社などの企業に依頼するほうが上手くいくでしょう。
しかし、不動産会社に売却を依頼すると、その際に仲介手数料が発生します。
物件を売却する時、この手数料がどの程度の金額となるかは大きな不安材料ではないでしょうか。
今回はそんな物件売却に伴う手数料について、分かりやすく解説していきます。
最後までご覧いただければ物件売却時に企業へ支払う手数料の理解が深まり、実際にどの程度の金額が発生するのか大まかに把握できるでしょう。
さらに、この手数料をお得に抑える方法もお伝えしますので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
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不動産売却における仲介手数料とは何?
冒頭でお伝えした通り、個人で売却すると手間がかかったり、買い手を見つけるのに苦労します。
そのため、不動産に売却を依頼することで手間がかからずに買い手を見つけることができます。
しかし、会社に依頼すると仲介介手数料が発生するため、売却以外にかかる費用を頭に入れておく必要があります。
そこではじめに、不動産を売却する時に請求される「仲介手数料」について詳細を見ていきましょう。
– 仲介手数料は販促業務の経費が含まれる
– 手数料を支払うのはいつ?
売主が不動産会社に支払う成功報酬
仲介手数料は物件が売却できた時に、売主が不動産会社に支払う成功報酬と位置づけられています。
物件の売却は、なかなか個人だけの力だけでは成約にたどり着くことは難しいでしょう。
そのため売主と買主を結びつける役割である、会社が必要となります。
企業の物件サイトに情報を掲載することや、チラシをポスティングするなどして、購入を検討している買主へ販促活動をおこなってもらえます。
そして実際に買主が見つかり売却が成功した場合に、手数料という形で成功報酬を支払うことになるのです。
ですので、この報酬は物件売却が成功した場合にのみ、売主に支払い義務が生じます。
このように手数料は成功型の報酬ですので、企業の販促活動が上手く行かなければ支払う必要はありません。
仲介手数料は販促業務の経費が含まれる
仲介料で支払う費用の中には、「販促業務で発生した経費」も含まれており、物件の売却が成功することを目的として、多くの販促活動をおこないます。
経費の代表的なものには、広告宣伝費や必要書類の代行などです。
企業は売主から受け持った不動産を売却するためには販売サイトに掲載することになります。
そのため、広告宣伝費がかかってきます。
また、売却を行う際に必要な書類を揃えて提出するのはなかなか大変です。
不動産を売却するにあたって必要な書類を不動産会社が代わりに行ってくれるため、その代行費用も入ってきます。
手数料を支払うのはいつ?
手数料は売主と買主が「売買契約」を結んでからのみ、支払い義務が発生します。
売買が成約しなかった場合やキャンセルとなった場合には、企業は売り主に対して手数料を請求することはできません。
実際に支払うタイミングとしては売買契約時に半額を支払い、実際の引き渡し時に残りの額を支払うことが一般的。
2回に分ける理由としては、売買契約時にはまだ物件の引き渡しがおこなわれていないからです。
このように手数料とは成功型の報酬ですので、企業の販促活動が上手く行かなければ費用は発生しないということは把握しましょう。
不動産売却でかかる仲介手数料の上限度額
企業が売主に請求できる手数料には、上限度額が設定されています。
仲介手数料の上限額を知ることによって、過大に請求された場合に対処することができます。
ここでは上限度額について解説していきます。
– 仲介手数料の計算式
仲介手数料は法律で上限度額が決まっている
仲介手数料の上限度額は、「宅地建物取引業法第四十六条」において定められています。
第二 売買又は交換の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者 〜中略〜 が宅地又は建物 〜中略〜 の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額 〜中略〜 は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係る代金の額 〜中略〜 それぞれの金額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。
(引用元:宅地建物取引業法第46条及び国土交通省の報酬に関する告示)
このように上限金額については明確に定められています。
しかし、下限の金額については定められていないため、仲介手数料はできるだけ安い方が売主にとっては都合が良いです。
そのため、まずは仲介手数料がいくらになるか計算できるようにし、そこから安く提案してくれる企業を選ぶ事ができるのかという判断基準で売却を依頼する会社を選ぶことも一つの手です。
まずは仲介手数料の計算方法について紹介していきます。
仲介手数料の計算式
下記の表は、売買価格ごとでの仲介手数料上限度額の詳しい計算式です。
売買価格 仲介手数料の上限度額 200万円以下の部分 売却価格×5%(+消費税) 200万円を超えて400万円以下の部分 売却価格×4%+2万円(+消費税) 400万円を超える部分 売却価格×3%+6万円(+消費税) (引用元:宅地建物取引業法)
あくまで上限の金額ではありますが、多くの企業は上限度額を請求することがほとんどです。
悪質な業者に引っかからないよう、ご自身で相場を把握しておくことが重要です。
不動産売却の仲介手数料で押さえておきたいポイント
企業へ支払うべき手数料ですが、売主としては可能な限り安く抑えたいもの。
こちらでは、押さえておきたいポイントを3点お伝えします。
– 仲介手数料以外で発生する費用も把握しておく
– 不動産売買の価格相場をリサーチしておく
不動産会社でも仲介手数料を無料にしていることもある
手数料については、上限のみが決められている事は前述した通り。
下限の設定はありませんので、企業によっては手数料が無料という場合もあります。
「でも、無料の会社は少し怪しい気がする。」
そう思われるかもしれませんが、信頼できる企業を適切に選択すれば問題ありません。
純粋な営業努力によって手数料を抑えている場合や、別事業で利益を確保しているといった企業も存在します。
気になるようであれば担当者へ直接、手数料が無料である理由を聞いてみましょう。
他にも情報サイトでの口コミも参考になるでしょう。
ぜひお得に売却できるようリサーチしてみてください。
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仲介手数料以外で発生する費用も把握しておく
不動産の売却時には、仲介手数料の他に支払うべき費用項目があります。
例えば、家財を保管するための料金や使わなくなった不用品を処分するための費用などです。
他に特殊な例として購入希望者が遠方に住んでいる場合、担当者がそこまで出向き交渉する場合もあります。
その際に必要な交通費、出張費用も費用として請求されるでしょう。
このように企業へ支払う費用は、手数料のみということではない事は把握しておきましょう。
不動産売買の価格相場をリサーチしておく
物件を売却する際には、築年数や周辺地域などから売買価格の相場を事前にリサーチしておく事をオススメします。
売主が相場を把握しておくことで、悪質な企業に騙される可能性も低くなります。
そしてなにより、企業への希望価格の提示を事前に打ち合わせできます。
実際に売買契約を結ぶ前の交渉として、よくある内容は売却価格が話題になることが多いです。
この時、売主と企業との間で値下げの基準を事前に設定できていれば、話はスムーズに進行できます。
さらに売却後に必要となる手数料の金額も予測できます。
このような理由から、物件の売買価格相場は必ず事前にリサーチしておきましょう。
リノデュースならワンストップサービスで仲介手数料が無料!
物件を売りたいと思った時、オススメしたい企業は「リノデュース」。
なんとリノデュースを通しての物件売却は、本来請求される手数料が無料となるのです。
一体なぜ、この手数料が無料になるのでしょうか。
その大きな理由はリノデュースの特徴である「ワンストップサービス」にあります。
ワンストップサービスとは、物件の購入からリフォームの設計・施工をまとめて引き受けるといった内容。
1社で物件の買取から販売までを対応しているので、不要な下請け費用が発生することなく、結果的に手数料を売主へ請求する必要がないのです。
またリノベーションを得意としている会社ですので、売却前に売主自身が古い設備を新調する必要もありません。
リノベーション前提で物件を探している買主へ販売しますので、「古いまま」での売却が好まれるのです。
販売価格についてもリノベーション後の付加価値から査定するので、通常よりも高額で売却できる場合もあります。
さらに物件情報についても、自社サイトだけではなく複数の情報サイトへも掲載。
多くの購入希望者へと、物件をアピールできます。
このように物件購入とリノベーション、販売までを1社で実施できることから、手数料が無料となるのです。
販売価格が相場よりプラスになる可能性もあり、売主にとってもメリットの多い内容。
物件の売却を検討している場合は、ぜひリノデュースへ相談することをオススメします。
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まとめ
本来、この手数料は企業への成功報酬として支払われますので、物件売買が成約した場合でなければ発生しません。
また宅地建物取引業法によって、手数料の上限は定められております。
まずは物件の販売価格の相場をリサーチしておき、事前にどのくらいの手数料が必要になるのか概算でいいので計算しましょう。
しかし物件価格は高額となることが多いので、手数料だけでもかなりの額になることも少なくありません。
そんな時には本記事で紹介した「リノデュース」のような、手数料が無料となる企業へ相談してみましょう。
今回は、不動産売却の際にかかる仲介手数料を書かせていただきました。