マンションの購入に関わる税金はいくら?控除や優遇制度についても解説

マンションの購入に関わる税金はいくら?控除や優遇制度についても解説

マンションを購入する際、単純に物件価格を支払えば良いというわけではありません。

通常の買い物でも消費税が発生するように、マンション購入においても様々な税金が発生するのです。

税金面の話は専門的になりがちで分かりにくい部分も多いですが、マンション購入においては避けられない内容でしょう。

本記事ではそんなマンション購入に関する税金について、その内容から優遇制度までを解説していきます。

ぜひ最後までご覧ください。

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マンション購入に関わる税金とは?

マンション購入に関わる税金とは?

マンション購入に関わる税金は複数存在しています。

こちらでは購入前後に必要となる以下6つの内容について、それぞれ解説していきます。

– 不動産取得税
– 印紙税
– 登録免許税
– 消費税
– 固定資産税
– 都市計画税

【購入時】不動産取得税

聞き慣れない税金かもしれませんが、こちらは不動産を新たに取得する場合に納めなければいけません。

新築、中古関係なく必要となりますが、購入時に一度支払えばそれ以降請求されることはありません。

唯一非課税となるケースは、購入ではなく相続によって不動産を取得した場合です。

金額については、「固定資産税評価額×4%」で算出されます。

不動産を取得した場合にのみ発生する税金ですので、馴染みのある方は少ないかもしれません。

しかし、基本的には支払う必要のある内容のため、事前に把握しておきましょう。

【購入時】印紙税

こちらは一般的に「印紙代」と言われることもありますが、正式な領収書や契約書に対して発生する税金です。

マンション購入の場合、不動産売買契約書や請負契約書、住宅ローン等の契約書などを対象として発生します。

特徴としては、契約書の金額に応じて支払い額も変動することです。

金額としては10万円以下の取引に対する200円から、50億円以上の取引に対する48万円と大きく幅があります。

物件購入費用と比較すると少額に感じるかもしれませんが、思わぬ出費とならないためにも事前に把握しておきましょう。

【購入時】登録免許税

一般的に「登記費用」と言われることもありますが、不動産購入時に必要な登記手続きに対して発生する税金です。

新築、中古で名称が異なりますが、対象となる内容は同様となります。

金額については、「固定資産税評価額×税率」で算出されます。

この際の税率については、以下のように登記内容によって異なります。

■|土地の権移転登記:原則2%・軽減税率1.5%
■|物件の権移転登記:原則2%・軽減税率0.3%
■|住宅ローンの抵当権:原則0.4%・軽減税率0.1%

【購入時】消費税

こちらは日常の買い物でも発生する税金ですので、最も身近に感じられるかもしれません。

日用品などについては軽減税率である8%が適応されますが、物件に対しては10%が発生します。

しかし、土地に対しては消費税の課税対象とはなりません。

あくまで物件部分に対してのみ発生することを把握しておきましょう。

また新築マンションの場合は必ず必要となりますが、中古マンションを購入する場合は発生しません。

どちらを購入するかによって変動しますので、よく確認しておきましょう。

【購入後】固定資産税

こちらは購入後に毎年発生する税金です。

金額は毎年1月1日時点での評価額を元に算出され、「評価額×1.4%」が支払う金額となります。

評価額については3年に1度改定されますので、基本的に中古マンションの方が安くなる傾向にあります。

しかし賃貸に住む場合は発生しない税金ですので、購入後は毎年の支払いに対して準備する必要があるでしょう。

【購入後】都市計画税

1月1日時点において、「市街化区域内」に不動産を所有している場合発生する税金です。

固定資産評価額を元に算出されますので、こちらも基本的には中古マンションの方が安くなる傾向にあります。

金額は「評価額×最大0.3%」が支払う金額であり、物件に応じて変動します。

金額の差異はありますが、物件購入後は毎年支払う必要がある税金となりますので、計画的な資金繰りを元に準備する必要があるでしょう。

マンション購入での控除や優遇制度

マンション購入での控除や優遇制度

前述したように、マンション購入前後で様々な税金が発生します。

そのため、「ただでさえ高額な物件なのに、税金も加わると支払いが不安…」と感じられる方もいらっしゃるかもしれません。

こちらではマンション購入の際に利用できる控除や、優遇制度について解説していきます。

適切に利用することで支払い金額を大幅に削減できるかもしれません。

しっかり内容を確認した上で、ぜひご活用ください。

1. 住宅ローン控除
2. 税金の軽減措置
3.【給付金】すまい給付金
4.【特例】住宅資金贈与非課税

1. 住宅ローン控除

年末時点での住宅ローンの残高、もしくは住宅取得にかかった費用のどちらか少額となる金額の1%を、最大10年間所得税から控除できます。

条件としては、控除を予定している年の所得が3,000万円以下であることや、床面積が50㎡以上などがあります。

一般的に住宅ローンを利用してマンションを購入する方の、大多数が当てはまる内容ですのでぜひ活用するようにしましょう。

≫≫住宅ローンの選び方を初心者向けに分かりやすく解説/ポイント別にご紹介

≫≫住宅ローン控除(減税)期間はいつまで?借入限度額や申請期日もご紹介

2. 税金の軽減措置

不動産取得に対して、税制上における軽減措置が設けられています。

これは条件を満たすことで税負担が軽減されるという内容であり、大幅な節税効果が期待できます。

条件面や手続きの変更なども今後行われるかもしれませんが、不動産会社などに相談しながら適応できるかの確認を行ってみましょう。

不動産取得税

こちらは申告制の軽減措置であり、お住まいの地域にある税事務所へ足を運んで申請します。

期限は各地域によって異なりますが、一般的な目安としては不動産取得から60日以内です。

期限切れとならないよう注意し、しっかりと軽減措置を受けられるようにしましょう。

登録免許税

こちらを申請する場合、事前に「住宅用家屋証明書」を取得する必要があります。

もし、この書類が用意できなかった場合、軽減措置の適応ができませんので注意しましょう。

登記に関する手続きについては、多くの場合司法書士が代行して行いますので、軽減措置の適法についても相談することをおすすめします。

固定資産税/都市計画税

こちらはマンション住所の市町村役場へ、申告手続きを行う必要があります。

期限はマンション購入日から、翌年の1月31日までとなっています。

そのため年末に購入した場合などでは、時間的に厳しい状況が予想されますので事前に動き出すようにしましょう。

必要書類については各市町村によって異なりますので、こちらも予め確認する必要があります。

3.【給付金】すまい給付金

こちらは不動産を購入した場合、購入者の年間所得に応じて給付金が支給される制度です。

支給額については人それぞれになりますが、最大で50万円の給付を受けられます。

基本的に消費税の金銭負担を援助するための制度ですので、消費税が発生しない中古物件には適応されない点には注意が必要です。

申請期限は物件引き渡し後から1年3ヶ月以内ですので、該当する場合は必ず手続きを進めましょう。

4.【特例】住宅資金贈与非課税

こちらは物件購入にあたり、親族から資金援助を受けた場合の贈与税が、一定額まで非課税となる制度です。

すまい給付金とは違い、中古物件の場合でも適応可能となっています。

上限金額は物件の種類や契約の日程によっても異なりますが、最大3,000万円までが非課税対象となります。

資金援助を頂いた場合には、必ず要件を確認して申請を進めるようにしましょう。

まとめ

まとめ

マンション購入に関する税金面の解説と、購入時に受けられる控除や給付金について解説してきました。

マンション購入は人生でそう何度も経験することではない上、税金に関する知識も専門的な内容が多く難しく感じられるかもしれません。

しかし事前に把握しておくことで、想定外の出費に対応することや、控除などを活用して節税に繋げられるはずです。

そのためにも本記事の内容が参考になりましたら幸いです。

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